加盟店規約

ホワイトニングプラス 加盟店規約

ホワイトニングプラス 加盟店規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ホワイトニングプラス(以下「当社」といいます。)が加盟店(本規約を同意の上、第2条に基づき当社に対して加盟の申込みをし、当社がこれを承認した者をいいます。以下同じです。)に対して、当社のホワイトニングサービスを提供することについての当社と加盟店の間の契約関係(以下「本契約」といいます。)を規定するものです。

第1章 総則

第1条(サービスの内容)

当社は、加盟店に対して、本規約(本規約と一体となる附属規約を含みます。以下同じです。)に従い、次のホワイトニングサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

1.歯のホワイトニングにかかる照射機器の貸し出し、販売

2. 毎月の薬液、器材の定期発送

3. ホワイトニングに使用する薬液、器材の追加販売

4. 加盟店が顧客に行うホワイトニングサービスにおけるサポート

第2条(加盟店申込み)

1. 当社は、本規約を本サービスに関する本契約の内容とするものとし、加盟店に対し、本規約を記録した電磁的記録(ウェブサイトへの掲載による方法を含む。)を提供する方法により、本規約の内容を示すものとします。

2. 加盟店となることを希望する店舗は予め本サービスの仕組みを理解して、本規約の内容に承諾のうえ、次項の方法により加盟店登録の申込みをするものとし、加盟店は本契約の有効期間中、本規約を遵守するものとします。

3. 加盟店となることを希望する店舗は、当社所定のウェブサイト上、その他当社の指定する方法により加盟店登録の申込みをするものとし、その後当社が当該申込みに承諾を通知した時点で、本契約が成立するものとします。

4. 当社は、前項の申込みの際に審査を行うものとし、当社が加盟店として不適切と判断した場合は、申込みを承諾しないことがあること、承諾後であっても、当社が不適切と判断した場合は承諾の取消しを行うことがあることについて、加盟店はあらかじめ同意するものとします。

5.当社は、申込者の加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。

第3条(販売サービスに関する遵守事項)

1.加盟店は、商品の販売に関して次の条件に従わなければならないものとします。

①特定商取引に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他適用を受ける法令に従った販売方法、表示方法及び広告方法を行うこと

②特定商取引に関する法律第 14 条第 1 項第 2 号、同施行規則第 16 条第 1 項で禁止される「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」をしないこと

③公的機関から命令、指導等がなされた場合は、それを遵守すること

④法令により顧客の保護措置が講じられたときは、その措置に従うこと

2.加盟店は、顧客または第三者から前項各号のいずれかに反する旨の指摘等がなされた

ときは、誠意をもってこれに対応するものとし、自己の責任および費用の負担をもって問

題解決及びその疑いを払拭する措置を講じるものとします。

3.当社は、加盟店が販売している商品が不適当と判断した場合には、加盟店に対し、販

売中止を命じるとともに、本サービスに利用を直ちに停止できるものとします。

第 2 章 本サービスの利用

第4条(取引の限度額)

当社は、本サービスにおける決済方法の上限額をそれぞれ設定することができるものとします。

第5条(配送)

1.加盟店は、本サービスを利用する取引に係る商品の集荷・配送に際して、当社所定の運送会社を当社所定の方法で利用するものとします。

2.加盟店は、追加で購入された商品発送後に注文が取り消された場合、理由の如何を問わず、当社に対して当社所定の手数料(送料)を支払うものとします。

第6条(本サービスを提供しない事由)

1.当社は、次のいずれかに該当する場合、弊社から加盟店に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

①本規約に違反または本規約が禁止している事実が明らかとなった場合

②当社の過去の取引記録等により、加盟店に信用上問題があると当社が判断した場合

③加盟店による誤発注その他不自然な注文であると当社が判断した場合

④加盟店が悪意を持って情報を改ざんし、または悪用している疑いがあると当社が判断した場合

⑤加盟店が事実と異なる情報に基づく取引を行っている疑いがあると当社が判断した場合

⑥加盟店が代金の支払いを怠った場合

⑦当社から連絡に対し、14日以上応答がない場合

⑧その他、代金の円滑な支払いがなされないおそれがある、または、加盟店と当社の取引に合理性が欠けると当社が判断した場合

2.当社は、前項各号のいずれかに該当する可能性があると判断したときは、加盟店に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店はこれに協力をするものとします。また、当社による調査が終了するまでの間、当社は、加盟店に対し、本サービスの提供を中止できるものとし、加盟店は、顧客に対し、本サービスを利用した取引を中止するものとします。

第7条(本サービスの中断)

当社は、定期点検等の事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することにより、また、以下のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することなく、一時 的に本サービスを中断することがあります。

①地震、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合

②火災、停電その他の不慮の事故によりサービスの提供ができなくなった場合

③戦争、紛争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合

④その他、運営上または技術上当社がサービスの一時的な中断が必要と任意に判断した場合

第8条(責任)

1.当社は、本サービスの利用に関して加盟店に生じた損害につき、重大な過失が認められる場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

2.本サービスの利用に関し当社が損害賠償責任を負う場合、加盟店が当社に本サービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。

3.加盟店は、自己が行う本サービスを利用した取引に関し、当社が第三者から著作権等の知的財産権侵害その他の権利侵害および医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」といいます。) 違反その他の法令違反等の主張がなされないことを保証するものとします。

4.加盟店は、前項の規定にかかわらず、加盟店が行う本サービスを利用した取引に関して、第三者から当社に対して、著作権等の知的財産権侵害その他の権利侵害および薬機法違反その他の法令違反等の主張がなされたときは、自己の責任および費用の負担において対処するものとし、当社に生じた損害及び費用をすべて補償し、かつ賠償するものとします。

第3章 加盟店に対する支払、利用料

第9条(本サービス利用料)

1.加盟店は、当社に対し、本サービスの利用料として、照射機1台(30人分の施術セットを含みます)あたり月額2万9800円(税抜)を当社所定の支払期日までに当社が指定する方法および通貨で支払うものとします。

なお、本規約による本サービスの提供期間中に料金が変更された場合には、変更日が属する日が属する月から変更後の料金が適用されるものとします。

また、買取の場合は照射機1台(90人分の施術セットを含みます。)あたり70万円(税抜)とし、加盟店は、当社所定の支払期日までに当社が指定する方法および通貨で支払うものとします。

2.当社は、経済情勢等に鑑み利用料の変更が必要と判断したときは第25条に基づき、加盟店の承諾なく、利用料金の変更を行うことができるものとします。

3.第5条1項より運送伝票番号の情報が当社に伝達されたときに本条1項に定める利用料の支払債務が加盟店に生じるものとし、当社はその後に申込みのキャンセルその他いかなる事由が生じた場合であっても、加盟店は本条1項の利用料金を免れないものとし、受領済みの金員についても当社は加盟店に返金しないものとします。

4.加盟店が第21条により、期限の利益を喪失した場合には、本契約期間の利用料残金全額を当社に直ちに支払うものとします。

第10条(キャンセルの扱い等)

1.加盟店は、本契約申し込み後、第5条1項より運送伝票番号の情報が当社に伝達される(以下「キャンセル期間」といいます。)までは、本契約をキャンセルできるものとします。キャンセルを希望する加盟店は、直ちに当社に連絡するものとします。

2.キャンセル期間経過後は、本契約有効期間内は、本契約を解約することはできません。但し、加盟店は、照射機1台(90人分の施術セットを含みます。)あたり71万5200円(税抜)で買い取ることにより、本契約を即時解約することができるものとします。

3. 本サービスに基づき当社が貸し出した機械等(以下「貸出品等」といいます。)に初期不良が発見された場合には、加盟店は、貸出品等到達後10日以内に当社に通知するものとします。当社が初期不良と判断した貸出品等については、当社は代替品を加盟店に速やかに提供します。

4.本契約21条に基づき、加盟店が本契約を解除された場合、当該加盟店は当社の請求に応じ、直ちに、照射機1台(90人分の施術セットを含みます。)あたり71万5200円(税抜)で買い取らなければならないものとします。

第11条(商品の所有権)

貸出品等の所有権は、契約期間中においても当社にあるものとします。また、その他器材薬液、買い取った場合の照射機は代金の支払いと同時に所有権が当社から加盟店に移転するものとします。

第4章 加盟店の義務等

第12条(基本的責任)

本サービス、アフターサービスその他サービス主としての責任(クレーム等)は、加盟店が顧客に対して直接負うものとし、当社は、その責任を負わないものとします。

第13条(設備維持等)

加盟店は、自己の責任で本サービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器、 システムを用意し、環境を整えるものとします。

第14条(禁止事項)

加盟店は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。

①当社のブランドイメージを毀損する行為

②法令および本規約に違反するおそれのある行為

③不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行為

④本サービスの信用を損なうおそれのある行為

⑤その他当社または第三者に不利益を生じさせる行為

第15条(加盟店コードの管理責任)

当社は、各加盟店に対して、本サービスに係る固有の識別記号(加盟店コード)を付与するものとします。

第16条(加盟店の義務等)

1.加盟店について契約時の内容に変更があったときは(住所、代表者、商号、その他の商業登記簿の記載事項や取引上の重要な事項)直ちに当社に報告するものとします。

2. 加盟店は、前項の報告がなかったことその他正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたことにより、または、その他当社の責によらない事情により、加盟店への通知、送付書類、支払金等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなされることに、異議なく承諾するものとします。また、前項の報告がなかったことにより、代金の受領に関して紛議が生じた場合には、加盟店の責任をもって対処し解決するものとします。

3. 当社は、加盟店に対し、いつでも、当社が必要と判断する書類の提出を求めることが できるものとします。加盟店は、当社の求めに従い書類を提出するものとし、正当な理由なくこれを拒むことはできないものとします。

第17条(遅延損害金)

加盟店が当社に対する支払いを遅延した時は、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利 14.6%の 割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第 5 章 個人情報の取扱

第18条(顧客の個人情報)

加盟店は、本サービスを利用した顧客に関して取得した情報を関係法令(個人情報の保護に関する法律を含みます。)に従い適正に利用するものとします。

第19条(加盟店の個人情報)

当社は、本サービスの提供に関し、加盟店またはその代表者等から個人情報の提供を受ける場合には、個人情報保護法に従い取り扱うものとします。

第6章 期間および解除

第20条(契約期間)

1.本契約期間は、加盟店が加盟したときから2年間で満了とします。但し、加盟店は更新料として1万5000円(税抜)を支払うことにより、本契約の有効期間を1年間延長することができるものとし、以後も同様とします。

2. 前項に基づき、本契約の有効期間が延長された場合、当社は加盟店に照射機器を無償で譲渡するものとします。また、希望する加盟店は、当社が別途定めるサポートサービスに月額5000円(税抜)で加入できるものとします。

3.加盟店は、本契約有効期間中、本契約を中途解約できないものとします。

但し、加盟店は、照射機1台(90人分の施術セットを含みます。)あたり71万5200円(税抜)で買い取ることにより、本契約を即時解約することができるものとします。

4.当社は、3か月前にメール等の予告することによって、 本契約を解約することができるものとします。

5.当社は、前項に基づき本契約を終了させることに関して加盟店に対し、損害賠償義務を負わないものとします。

第21条(契約の解除等)

当社または加盟店が次のいずれかに該当したときは、その相手方は、本契約を解除することができるものとします。なお、その場合であっても、解除された当事者は、相手方に異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。

①本規約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにも拘らずこれを是正しない場合。ただし、重大な違反の場合は、催告を不要とします。

②金融機関から取引停止の処分を受けた場合

③監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合

④第三者より仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等の申立てを受けた場合

⑤破産手続開始の申立て、会社法上の特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立てもしくは会社更生手続開始の申立ての事実が生じた場合

⑥その振り出し、または引き受けをした手形または小切手が不渡りになった場合

⑦社会的・経済的信用の著しい低下、支払不能、支払停止等により事業の継続が 著しく困難になった場合

⑧解散の決議をした場合(合併の場合を除きます。)

⑨加盟店が利用料を一度でも怠った場合

⑩加盟店が当社と連絡をとれなくなり14日間が経過した場合

⑪その他本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合

2.当社は、加盟店が次のいずれかに該当したときは、何等の催告なしに、本契約を解除できるものとします。

①加盟店が申込書等の事項を偽った記載したことが判明した場合

②本規定に定める調査への協力、またはその他当社が必要と認める調査への協力を正当な理由なく拒んだ場合

③第14条の義務等を正当な理由なく怠った場合

④本規約に係る重大な違反があった場合

3.加盟店が本サービスの利用の如何に関わらず、次のいずれかに該当すると判断したときは、当社は、何等の催告なしに、本契約を解除できるものとします。なお、その場合であっても、加盟店は、異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。

①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)、または反社会的勢力であったもの

②反社会的勢力と人的、資本的または経済的(不当な利益供与を行う経済取引を含みます。)に関係があると認められるもの

③ 自ら反社会的勢力であることを標榜し、または自らの関係者が反社会的勢力であると標榜するもの

④ 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いるもの

⑤自らまたは第三者を利用して、名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をするもの

⑥自らまたは第三者を利用して、業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をするもの

⑦継続して、あるいは反復して法令に違反し、または公序良俗に反する行為や事業を行っているもの、あるいは、そのような行為や事業が明らかとなったもの

⑧前各号に定めるほか、自らまたは第三者を利用して、違法行為または不当要求行為をするもの

4.当社または加盟店が本条第1項各号または第2項各号のいずれか(ただし、当社については第1項各号の事由に限ります。)に該当したときは、当該当事者は、期限の利益を喪失し、何らの通知、催告なく直ちに相手方に債務を履行しなければならないものとします。 前項により加盟店が期限の利益を喪失したときは、加盟店は当社に対し、直ちに残りの金銭を支払わなければならないものとします。支払手数料は、加盟店の負担とします。

第22条(契約終了)

事由の如何を問わず、本契約が終了したときは、本規約に特別に定める場合を除き、既に支払い済みの利用料は、返金されないものとします。また本契約が終了したときは、本規約および本規約と一体となる附属規約に係る契約も同時に終了するものとします。

第7章諸規定

第23条(秘密保持義務等)

当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約に関連して、相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中および本契約終了後 5 年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本件業務遂行の目的以外に使用しないものとします。

なお、次の各号のいずれかに該当することを開示を受けた当事者が証明できる情報は本 件秘密から除くものとします。

①開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの

②開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの

③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの 4 開示に関係なく、独自に開発したもの

④開示に関係なく、独自に開発したもの

第24条(権利義務の譲渡)

加盟店は、当社の書面による承諾を得ない限り、本規約に基づき生ずる一切の権利義務(債権および債務を含みます。)の全部または一部を、第三者に譲渡し、または担保に供しないものとします。

第25条(規約の制定、変更)

1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で加盟店に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。

①変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき

②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき

2.前項に基づく規約の変更の公表または周知内容をお知らせした後、1ヶ月以内に異議を述べない場合、加盟店は変更内容および新規約を承認したものとみなされることに異議のないものとします。

第26条(通知の方法)

本規約における通知、報告は、本規約で別段の定めがないときは、郵便、宅配便、電子 メールまたはファックスによるものとします。

第27条 (準拠法および管轄)

本規約の準拠法は日本法とします。本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(協議)

本規約に定めのない事項及び本規約の各条項について疑義が生じた場合、当社及び加盟店

は誠意をもって協議し、解決するものとする。

【特約】

・第9条1項の定めにかかわらず、本契約3年間からは月額1万5000円(税別)とします。

・第20条の定めにかかわらず、最低契約期間は半年間とし、最低保証期間経過後は、加盟店は本契約を中途解約できるものとします。

・加盟店は本特約内容を秘密とし、第三者へ、開示、漏洩しないものとします。

・本契約が最低契約期間にて終了した場合には、加盟店は、自ら又はその関係者を通じて、契約終了後3年間は、本サービスと競業する事業を行わないものとします。